はじめに
一言で代理店契約と言っても、実務上、代理店契約には、【転売型】、【代理型】及び【媒介型】が存在し、それぞれの法的性質は大きく異なります。
【転売型】は、代理店がメーカー等の供給者から製品を購入し、その後、顧客との間で売買契約を締結することにより転売するという形式をとり、この場合における売買契約の当事者は、代理店と顧客です
【代理型】は、代理店がメーカー等の供給者の代理人となって、メーカー等の供給者に代わり顧客との間で売買契約締結の意思表示を行いますが、この場合における売買契約の当事者は、メーカー等の供給者と顧客です。
【媒介型】は、代理店が仲介、斡旋、勧誘等の媒介行為によりメーカー等の供給者と顧客との間で売買契約が成立するよう事実行為を行うものであり、この場合における売買契約の当事者は、メーカー等の供給者と顧客です。
このことから、例えば、【転売型】では契約不適合責任に関する条項を設けるものの、【代理型】には設けない等その類型により検討すべき項目に違いが生じます。
また、独占禁止法上の再販売価格の拘束についても、【転売型】でこれを行うと違法となり得ますが、【代理型】の場合、これが認められており、独占禁止法の取り扱いに関しても差異があります。
そのため、それぞれの法的な違いを明確に認識した上で、代理店契約書を作成する必要があります。
いながわ行政書士総合法務事務所は、東京都新宿区を拠点として、代理店契約書を作成致します。
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報酬
【代理店契約書作成の場合】
33,000円(税込)~
+
実費
【代理店契約書のチェックの場合】
5,500円(税込)~
+
実費