Q.
転売型の代理店契約において代理店に独占的販売権を付与したにもかかわらず、供給者に引き続き顧客へ対象商品を販売する権利を留保する条項を設けることは問題ありませんか?
A.
転売型の代理店契約において代理店に独占的販売権を付与したにもかかわらず、供給者に引き続き顧客へ対象商品を販売する権利を留保する条項を設けることは可能です。
ただし、供給者による顧客への対象商品の販売を認めると代理店の売上減少に繋がる可能性があるため、このような条項を設ける場合、供給者が顧客に対象商品の販売を行う都度、供給者から代理店へ一定の販売手数料を支払うことが考えられます。